RESERVATION 会則・細則

京都テルサフィットネスクラブ 会則

(名称)
第1条
このクラブは、「京都テルサフィットネスクラブ」(以下「本クラブ」という)と称します。

(運営)
第2条
1本クラブは、株式会社ノーザンライツ・コーポレーション(以下「会社」という)が運営にあたります。
2会社が改組され、または別の法人と統合さ場合においては、本クラブの運営は新法人に引き継がれるものとします。

(所在地)
第3条
クラブの所在地は、京都市南区新町九条下ルとします。

(目的)
第4条
本クラブは、勤労者を含む広く府民が心身の健康維持増進を図り、相互の親睦交流を深めることを目的とします。

(会員の登録及び要件)
第5条
1本クラブは会員制とし、会員は全て本クラブに登録します。
2会員は個人及び法人とし、種別は別途細則に定めるとおりとします。
3個人会員は満15歳以上であることを必要とします。
4法人会員は所属証明を各利用者に発行していることを必要とします。
5次に掲げる方については、あらかじめ個人会員としての登録をお断りし、法人会員メンバーとしての利用をお断りすることがあります。
(1)重度の心臓疾患により医師に運動を止められている方
(2)他の利用者に伝染する恐れのある疾患をお持ちの方
(3)暴力団関係者、入れ墨(タトゥー含む)のある方等、他の利用者に畏怖心を抱かせ、良好なクラブ運営に支障をきたすことが見込まれる方

(入会手続き)
第6条
1本クラブに入会を希望する方は、所定の申込書を提出し、別途細則に定める入会登録料を会社に納入しなければなりません。
2個人会員は、健康状態、スポーツ歴、病歴、食生活等のついてのアンケートを併せて提出いただきます。

(入会登録料及び事務手数料)
第7条
入会登録料及び事務手数料は別途細則に定める金額を入会時にお支払いいただきます。入会申込手続後はいかなる場合にもこれを返還いたしません。

(会費)
第8条
会員は、別途細則に定める会費を前納で支払わなければなりません。

(施設利用料)
第9条
1法人会員の構成員は、本クラブを利用する都度、別途細則に定める施設利用料を支払わなければなりません。
2スカッシュコートを利用する場合においては、前項の施設利用料のほかに、別途細則に定める利用料を支払わなければなりません。

(休業日)
第10条
1本クラブは、毎週水曜日及び年末年始(12月28日から翌1月4日まで)を定休日とします。
2施設設備の点検等により臨時に休業する場合は、その旨の事前に施設内に掲示いたします。

(スクール会員資格の譲渡の禁止)
第11条
本クラブの会員資格は第三者に譲渡できません。

(会員資格の一時停止、除名及びみなし会員)
第12条
会員が次の一に該当すると認めた場合は、本クラブは会員の資格を一時停止し、叉は除名することがあります。
(1)納期限までに会費その他の支払いをしなかったとき
(2)本規則に違反したとき
(3)他人に迷惑を及ぼす行為を行ったとき
(4)本クラブの職員の指示に従わないとき
(5)本クラブの名誉及び信用を傷つけ、または秩序をみだしたとき
(6)判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、認知機能の低下などにより施設を一人で利用できないと本クラブが判断したとき

(会員資格の喪失)
第13条
会員は次の場合資格を失います。
(1)退会(2)除名(3)個人の死亡(4)法人の解散

(会員証)
第14条
1会社は、個人会員に対し会員証を交付します。個人会員が本クラブを利用される際は、フロントにおいて会員証をお預かりします。
2法人会員の構成員が本クラブを利用する際には、所属証明(身分証、保険証など会員法人に所属することを証するもの)をフロントにおいて提示しなければなりません。
3会員資格の喪失時には会員証は効力を失い、会社に返還いただきます。

(ビジターの利用)
第15条
1会社は、会員以外の者(以下「ビジター」という。)に施設を利用させることがあります。
2ビジターの利用に関する事項は、別途定めるところによります。

(諸規則の遵守)
第16条
会員は本クラブが定める会則、諸規則及び職員の指示を守らなければなりません。

(責任事項)
第17条 本クラブで発生した盗難、人身の事故については一切会社の責任に帰さないものとします。

(会員の損害賠償責任)
第18条
会員は、本クラブ利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

(施設の閉鎖、変更等)
第19条
会社は、次の場合、施設の全部叉は一部を閉鎖し、変更し叉はその利用を制限することがあります。
(1)地震、火災、法令の制定改革、行政指導、著しい社会情勢の変化、その他止むを得ない事由が生じた場合
(2)施設の改造、叉は補修の場合
(3)経営上重大な理由がある場合

(閉鎖時の会員資格)
第20条
1本クラブ閉鎖の場合、営業再開までの期間については会費の徴収を停止し、既に納めた会費の未経過分を返還します。
2前項の場合において、入会登録料の返還及びその他の補償は一切行いません。

(会費等の改定)
第21条
一般経済情勢の変動及び施設運営の都合上、必要があると認められた場合には、予め会員に周知の上、入会登録料、事務手数料、会費、施設利用料等を変更することがあります。

(定めのない事項)
第22条
本会則に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、会社が別に定める規則によるものとします。

(改定)
第23条
本規則の改定は、会社の定めるところとし、その効力は全ての会員の及ぶものとします。

制定 平成 08年 05月 1日
改定 平成 15年 12月 1日
改定 平成 17年 04月 1日
改定 令和 02年 03月 1日
改定 令和 04年 10月 1日
改定 令和 05年 06月 1日

京都テルサフィットネスクラブ 細則

(施設営業時間)
第1条
1施設の営業時間は会則に定める休業日を除き、下記のとおりとします。
(1)土曜日 9:30開始 20:30終了
(2)日曜、祝祭日及び振替休日 9:30開始 19:00終了
(3)平日(上記以外の日) 9:30開始 22:30終了
2上記営業終了時間の30分前をもってジム・スタジオ・スカッシュコートは終了し、平日はプールのみ60分前をもって終了する。
(1)土曜日 20:00終了
(2)日曜、祝祭日及び振替休日 18:30終了
(3)平日(上記以外の日) 22:00終了(プール 21:30終了)

(会員の種別)
第2条
会員の種別及び利用区分は次のとおりとします。
(1)フルタイム会員 営業時間内いつでもご利用いただけます。
(2)デイタイム会員 平日の17:30までご利用いただけます。
(3)ホリデイ会員 土日祝日の営業時間内はいつでもご利用いただけます。
(4)スチューデント会員 営業時間内いつでもご利用いただけます。
(5)法人会員 利用時間に制限はなく、1口につき同時に5名までご利用いただけます。

(入会登録料、事務手数料、会費、施設利用料)
第3条
会員の入会登録料、事務手数料、会費及び利用料は次のとおりとします。
(1)入会登録料(時期により割引を実施することがあります。)[税込]
ア フルタイム会員 1人につき 6,600円
イ デイタイム会員 1人につき 6,600円
ウ ホリデイ会員 1人につき 6,600円
エ スチューデント会員 1人につき 6,600円
オ 法人会員 1口につき 220,000円

(2)会費(時期により割引を実施することがあります。)[税込]
ア フルタイム会員 1人につき 12,320円
イ デイタイム会員 1人につき 9,460円
ウ ホリデイ会員 1人につき 8,910円
エ スチューデント会員 1人につき 9,900円
オ 法人会員 1口につき 356,400円

(3)事務手数料[税込]
新規入会時、会員種別変更時、1件につき 1,100円

(4)施設利用料[税込]
法人会員のみ1人につき 1回930円

(スカッシュコートの利用料金)[税込]
第4条
スカッシュ教室(以下「教室」という。)参加以外のスカッシュコート利用料金は、1コート30分につき660円とします。

(プライベート契約ロッカー)[税込]
第5条
料金の支払いは次のとおりとします。
(1)個人ロッカー
1区画につき月額880円とします。

(2)グループロッカー
1区画につき1年間16,500円とします。

(レンタル品の利用料金)[税込]
第6条
料金の支払いは次のとおりとします。
(1)単品料金
ア バスタオル 190円
イ スポーツタオル 180円
ウ スイミングウェア(男) 190円
エ スイミングウェア(女) 300円
オ トレーニングTシャツ 200円
カ ショートパンツ 200円
キ トレーニングシューズ 250円
ク ソックス 180円
ケ フェイスタオル 200円

(2)セット料金
ア トレーニングセット(バスタオル、スポーツタオル、Tシャツ、ショートパンツ、シューズ、ソックス) 1,000円
イ タオルセット(バスタオル、スポーツタオル) 310円
ウ ウェアセット(トレーニングシャツ、ショートパンツ) 360円

(料金の支払方法)
第7条
料金の支払いは次のとおりとします。
(1)会費及び契約ロッカー利用料
入会時に2か月分の会費を支払いいただきますが、以後の会費、契約ロッカー利用料については、指定口座から自動振替させていただきます。

(2)法人会員の施設利用料、スカッシュ利用料、レンタル品利用料
ご利用の都度、自動券売機にて利用券を購入いただきます。

(退会)
第8条
会員はやむを得ない事情により退会を希望する場合、退会希望月の末日までに所定の退会届を提出することによって退会することができます。(届け出のない場合は継続されるものとします。)但し、会費その他の未納金がある場合、これを完納するものとします。

(改定)
第9条
本細則の改定は会社の定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

改定 令和 04年 10月 1日
改定 令和 05年 06月 1日

京都テルサフィットネスクラブ
「ビジター利用または体験利用」利用規則

(名称)
第1条
会則に定める会社は「京都テルサフィットネスクラブ」(以下「クラブ」という)の施設を利用するものとして認め、
これを「ビジターまたは体験利用者」(以下「ビジター」という)と称します。
第2条
1クラブは、株式会社ノーザンライツ・コーポレーション(以下「会社」という)が運営にあたります。
2会社が改組され、または別の法人と統合された場合においては、本クラブの運営は新法人に引き継がれるものとします。

(所在地)
第3条
クラブの所在地は、京都市南区新町九条下ルとします。

(ビジターの要件)
第4条
1ビジターは小学生以上の個人とし、利用等についてはこの利用規則の定めるとおりとします。
2次に掲げる方については、あらかじめビジターとしての利用をお断りすることがあります。
(1)重度の心臓疾患により医師に運動を止められている方
(2)他の利用者に伝染する恐れのある疾患をお持ちの方
(3)暴力団関係者、入れ墨(タトゥー含む)のある方等、他の利用者に畏怖心を抱かせ、良好なクラブ運営に支障をきたすことが見込まれる方
(4)未就学児童
(5)高校生未満の「体験利用」

(ビジターが小学生の場合の利用)
第5条
1ビジターが小学生(以下、「小学生ビジター」という)の場合、利用に際し、保護者が同じくビジターとして付き添っていただきます。
2次に掲げる項目について、遵守していただけない場合は、利用をお断りすることがあります。
(1)保護者1名につき、小学生ビジターの利用は2名までとします。
(2)小学生ビジターの利用時間は午前9時30分~午後6時まで(受付は午後4時まで)
(3)小学生ビジターは25mプールをご利用いただけません
(4)必ず保護者は一緒にプールに入り、常に手の届く範囲内で監督していただきます。
(5)小学生ビジターをプールサイドに残し、保護者だけでプールをご利用いただけません。
(6)遊具や浮具は、プールに備え付けのものをご利用していただきます。

(ビジターが中学生の場合の利用)
第6条
1ビジターが中学生(以下、「中学生ビジター」という)の場合、利用に際し、保護者の付き添いは必要ではないが、一部制限があります。
2次に掲げる項目について、遵守していただけない場合は、利用をお断りすることがあります。
(1)中学生ビジターの利用時間は午前9時30分~午後6時まで(受付は午後4時まで)
(2)中学生ビジターは25mプールをご利用いただけません。
(3)遊具や浮具は、プールに備え付けのものをご利用していただきます。

(ビジター利用手続き)
第7条
1本クラブにビジターとして、利用を希望する方は、所定の手続きを行い、定められたビジターの利用料金(以下「利用料」という)を会社に納入しなければなりません。
2ビジターは、利用時に健康状態、スポーツ歴、病歴、食生活等のついてのアンケートを併せて提出いただく場合があります。

(休業日)
第8条
1本クラブは、毎週水曜日及び年末年始(12月28日から翌1月4日まで)を定休日とします。
2施設設備の点検等により臨時に休業する場合は、その旨を事前に施設内に掲示いたします。

(ビジター利用の一時停止)
第9条
ビジターが次の一に該当すると認めた場合は、本クラブはビジター利用を一時停止し、叉は退場を命じることがあります。
(1)利用料の支払いをしなかったとき
(2)本規則に違反したとき
(3)他人に迷惑を及ぼす行為を行ったとき
(4)本クラブの職員の指示に従わないとき
(5)本クラブの名誉及び信用を傷つけ、または秩序をみだしたとき
(6)判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、認知機能の低下などにより施設を一人で利用できないと本クラブが判断したとき

(諸規則の遵守)
第10条
ビジターは本クラブが定める会則、諸規則及び職員の指示を守らなければなりません。

(責任事項)
第11条
本クラブで発生した盗難、人身の事故については一切会社の責任に帰さないものとします。

(ビジターの損害賠償責任)
第12条
ビジターは、本クラブ利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

(施設の閉鎖、変更等)
第13条
会社は、次の場合、施設の全部叉は一部を閉鎖し、変更し叉はその利用を制限することがあります。
(1)地震、火災、法令の制定改革、行政指導、著しい社会情勢の変化、その他止むを得ない事由が生じた場合
(2)施設の改造、叉は補修の場合
(3)経営上重大な理由がある場合

(ビジター利用料等の改定)
第14条
一般経済情勢の変動及び施設運営の都合上、必要があると認められた場合には、予めホームページ等に周知の上、ビジター利用料等を変更することがあります。

(定めのない事項)
第15条
本会則に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、会社が別に定める規則によるものとします。

(改 定)
第16条
本規則の改定は、会社の定めるところとし、その効力は全てのビジターに及ぶものとします。

改定 令和6年8月1日


個人情報の取扱いについて

1.個人情報取扱業者の名称
株式会社ノーザンライツ・コーポレーション

2.個人情報の利用目的
・入会管理 ・在籍管理 ・来場管理 ・退会管理 ・会費請求作業 ・忘れ物管理 ・緊急時連絡 ・トレーニングメニュー管理 ・会費等納入履歴管理 ・ロッカー
管理 ・機関紙発行 ・イベント開催 ・保険処理 ・イベント案内、レッスンスケジュール、年賀状等DM発送 上記以外の目的では一切使用いたしません。

3.個人情報の開示について
京都テルサフィットネスクラブにおいて、(株)ノーザンライツ・コーポレーションが保有する個人情報について、本人、親権者(本人が18歳未満の場合)、代理人(委
任状持参に限る)より、開示請求があった場合、次のとおり本人確認等を行った後開示します。

(1) 請求方法-文書、口頭及び電話(電話は代理人不可)
(2) 本人確認について
ご本人樣の場合-生年月日をお伺いします。電話の場合は電話番号を伺い、コールバックします。
親権者の場合-本人の生年月日をお伺いします。電話の場合は電話番号を伺い、コールバックします。

代理人の場合-委任状とともに本人及び代理人の身分証名書の写しを頂戴します。
(3) 回答方法及び手数料
回答は配達記録郵便になります。手数料300円を頂戴します。但し、次の場合は開示を行いません。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する場合。
・当該個人情報事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。
・他の法令に違反することとなる場合。

4.個人情報の第三者提供について
当該個人情報事業者の(株)ノーザンライツ・コーポレーションが保有する個人情報は、第三者には一切提供いたしません

5.退会後の個人データについて
ご退会時所定の退会届を通して、ご退会以降もご案内等の郵送に備えて、個人情報を保有させていただけるかどうかの確認をさせていただきます。

6.トレーニングカード、スイミングカードのボックスからの取り出しについて
マシンジムやプールにおきましては、皆様の個人情報としてのトレーニングカード、スイミングカードが保管されております。それぞれの施設をご利用いただくために来場された際に、カードボックスからご自分でカードを取り出していただいております。カードボックス周囲には、スタッフが常に監視をしておりますのでご了承ください。

7.お問い合せ
個人情報取扱いに関するお問い合わせはフロントまでお越しください。